弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所 松本支店

財産分与

このようなお悩みはありませんか

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が協力して形成した財産を離婚に伴って分与する制度のことをいいます。離婚慰謝料とは異なるので、不貞行為など離婚原因を作った側からも請求することができます。また、夫名義や妻名義の財産でも、結婚後に購入したものは夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。

財産分与には、①清算的財産分与(夫婦が協力して築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて平等に分配)、②扶養的財産分与(離婚後の生活の安定を図るために、一方が他方へ支払う)、③慰謝料的財産分与(慰謝料の意味合いで、離婚原因を作った方が他方へ支払う)、という3つの種類があります。
夫婦の共有財産を確定するのは、原則別居時までです。別居により夫婦の協力関係は失われ、その後に形成された財産は共有財産とはいえないと考えられるためです。
たとえ婚姻期間が同じでも、別居期間が長い場合と短い場合では、財産分与の対象となる財産が違ってくるので注意が必要です。

離婚後2年を経過すると、財産分与の請求ができなくなるので気をつけてください。離婚後だと、相手方と連絡がとれなくなる可能性があるので、原則としては、離婚の際に財産分与の取り決めをしておくことをおすすめいたします。

財産分与の決め方は、当事者間での話し合いか、家庭裁判所での調停・審判、離婚訴訟といった裁判所での手続きを利用する方法があります。
財産には、家や自動車、家財道具、株など簡単には分けることができないものが多くあります。
複雑な財産分与には、相手との話し合いを有利に進める交渉力と法律知識が必要になります。財産分与に多くの実績がある弁護士に依頼することで、交渉する負担を軽減し、納得できる解決へと導きます。

長野・松本で離婚・不貞慰謝料にお悩みならまずは一度、ご相談ください。

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