弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所 松本支店

養育費・婚姻費用

このようなお悩みはありませんか

養育費について

養育費とは、子どもが社会的自立をするまでに必要となる費用のことをいいます。離婚に際して、未成熟子を養育することになった親が、もう一方の親に対して請求できます。
両親の間で養育費の金額や支払い方法について協議が成立している場合、将来の支払いを確実にするために、公正証書にしておくと強制執行ができるようになります。
協議がまとまらない場合は調停を申し立て、成立しない場合は、審判・訴訟へと移行します。その場合は、裁判所が公表している算定表等をもとに養育費の金額が判断されます。
スムーズに手続きを進めるために、できるだけ早い段階から、弁護士に相談することをおすすめいたします。
調停で決まった養育費を相手が支払ってくれない場合は、家庭裁判所を通じて履行勧告や履行命令を出してもらったり、強制執行によって相手方の給与を差し押さえる方法があります。

子どもが病気をして長期間入院したり、大学に進学したという事情によって、多額の費用がかかる場合は、養育費の増額を請求する場合があります。
一方、養育費を受け取る側の親の収入が増えたり、養育費の支払い義務を負っている親が再婚して、新たに子どもをもうけた場合は、養育費が減額されることもあります。

婚姻費用について

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要なすべての費用のことをいいます。具体的には、衣食住の費用、医療費、子どもの養育費、教育費などです。
離婚を決意してから、離婚が成立するまで、別居状態になることが多くあります。このような場合に、収入の多い方側が収入の少ない側に婚姻費用として支払いをします。婚姻費用の額は、夫婦双方の収入や子どもの数に応じて決まります。
婚姻費用については、まず当事者間で話し合いをしますが、感情的に対立しやすいため、合意するのは難しいことも多いです。そのような場合は、弁護士を間に入れることで、冷静な話し合いができるようになります。話がまとまったら、公正証書を作成しておくと、支払いが滞った際に強制執行ができるようになります。
交渉で合意できない場合には、調停を行います。調停委員のもと、お互いの収入などの資料を提出し、算定表を参照して金額を決めていきます。
調停でも合意できない場合は、審判に進み、裁判官が双方の主張を踏まえて、金額を判断します。

長野・松本で離婚・不貞慰謝料にお悩みならまずは一度、ご相談ください。

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