弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所 松本支店

離婚

このようなお悩みはありませんか

離婚の手続きについて

協議離婚

夫婦間で離婚について話し合い、双方の合意ができれば離婚することができます。離婚した後に、「養育費が支払われない」「慰謝料の額が違う」などのトラブルが発生することが多くあるので、口約束ではなく、離婚協議書として書面で残しておくことが必要です。

離婚後に離婚条件が守られなかった際には、証拠として裁判所に提出することができます。
夫婦間での話し合いはどうしても感情的になりやすいので、弁護士を立てることをおすすめいたします。第三者が入ることで冷静な話し合いができ、財産分与や養育費、親権、面会交流などについて公正な取り決めが可能になります。取り決めた内容は、法的拘束力を持つ離婚協議書に記載いたします。

調停離婚

協議離婚で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で離婚調停の申し立てを行います。
男女1名ずつの調停委員2名が、夫婦の間に入って話し合いをまとめていきます。しかし、どちらか一方に離婚の意思がないと、調停が不成立になる可能性もあります。
弁護士に依頼することで、調停に同席し、正当な主張やその論拠を法律に則って述べることができるので、より説得的に調停を進めることができます。
また、配偶者と直接のやりとりをする必要がないので、DVやモラハラを受けている場合でも、精神的負担が軽減されます。

審判離婚

審判離婚とは、調停で双方がほとんど合意できているのに、些細な理由で調停が決裂しそうな場合、裁判官が審判を下すことで離婚が成立することをいいます。
当事者が外国人で本国に帰ってしまって、調停を成立させられないケースにも利用されます。
弁護士は、調停から引き続き代理人として、裁判所に意見書を提出したり、手続きの処理を行います。
財産分与や慰謝料、親権など大きな問題で対立している場合には、審判離婚ではなく、離婚裁判をしなければなりません。
夫婦が合意できない理由が些細な事情であるケースは少ないので、審判離婚の手続きを利用することは極めてまれです。

離婚裁判

離婚調停が不成立になった場合は、離婚裁判を申し立てます。離婚裁判での訴状や証拠の準備には時間と労力がかかるので、離婚問題に精通した弁護士にご依頼されることをおすすめいたします。
離婚裁判では、当事者双方が主張、立証を行います。裁判所から和解の提示がされる場合があり、双方が和解案に合意すれば離婚が成立し、慰謝料額等も決定されます。
和解が成立しない場合は、裁判所が離婚の可否や慰謝料額などを判断します。離婚を認める判決が出たら離婚が成立し、慰謝料額などが決定されます。

長野・松本で離婚・不貞慰謝料にお悩みならまずは一度、ご相談ください。

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