弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所 松本支店

面会交流

このようなお悩みはありませんか

面会交流とは

面会交流とは、離婚後、子どもと離れて暮らしている親が、子どもに直接会ったり、手紙や写真などを送って交流する権利です。
面会交流は、子どものためのものなので、子どもの利益を優先して考えることが何よりも重要です。
両親の離婚は子どもにとって非常に大きな出来事で、子どもが健やかに成長していくためには、どちらの親からも愛されているという安心感や自信を得ることは大きな支えとなります。

面会交流を取り決める時期については、法律で決まっていませんが、離婚時に取り決めておかないと、後からトラブルが発生するおそれもあります。
子どもにとっても、離婚後すぐから面会交流ができるようにすることで、精神的な安定をもたらすことができます。

面会交流の獲得

まずは当事者同士の話し合いによって、面会交流の可否、その方法、回数、日時、場所などについて協議します。話し合いがまとまった場合は、後でトラブルにならないよう、合意内容を離婚協議書や公正証書など書面にしておきます。

話し合いで合意できない場合には、調停を申し立てます。調停でもまとまらない場合は、審判へ移行します。調停委員や裁判官は、面会交流の可否や方法、回数などを判断するために、家庭裁判官調査官による調査や、裁判所内で行われる試行的面会交流が実施されることがあります。
とくに、調停委員や裁判官は、心理学や社会学、教育学などの専門知識を有する家庭裁判官調査官による調査の結果を重要視します。その結果は、調停委員が当事者を説得する材料や、裁判官が面会交流の可否や方法などを判断する際に利用されます。

面会交流の拒否

原則として、面会交流は実施されなければなりませんが、面会交流が子どもの利益にかなうものではないと判断された場合は、拒否することも認められる場合もあります。

ただし、面会交流の方法が決まっているのに拒否をすると、間接強制を申し立てられたり、慰謝料請求訴訟を起こされることもあります。また、最終的には相手から親権者変更の申し立てをされる可能性があります。
面会交流の条件を決めたい、あるいは決め直したい場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

長野・松本で離婚・不貞慰謝料にお悩みならまずは一度、ご相談ください。

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