弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所 松本支店
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親権・監護権
親権とは、未成年の子どもが成人するまで、身の回りの世話や教育を受けさせたり、その財産を管理するなど社会的な責務のことをいいます。
離婚の際には、親権者を夫婦どちらか一方に決める必要があります。夫婦間の話し合いで決まらないときは、調停や裁判で決めることになります。
親権問題に経験豊富な弁護士にご相談ください。申立書など書類の準備や調停についてのアドバイスなど、より有利に進められるようサポートいたします。
裁判所が親権者を定める基準は、従前の監護状況、子どもを養育する住環境や教育環境、子どもに対しての愛情、父母の健康状態や経済力、子どもの意思、兄弟姉妹の不分離、面会交流の寛容性など、あらゆる事情を考慮して親権者を決めていきます。
もっとも重要なのは子どもの利益で、夫婦どちらが親権者になることが子どもにとって幸福かを重視して判断されます。
離婚後に親権者を変更したいときは、父母の話し合いでは変更できず、家庭裁判所での手続きが必要になります。現在の親権者のもとで安定して生活できている場合には、親権者を変更することは難しくなります。
監護権者とは、子どものそばにいて身の回りの世話や教育をする人のことをいいます。親権者は、子どもの身上監護権と財産管理権を有しているので、一般的には子どもを引き取った方が親権者となり、監護権者を兼ねることになります。
しかし、親権者が子どもの面倒を見られないなどの事情がある場合は、親権者と監護権者を別々に定めることもあります。
監護権者について、詳しくは弁護士にご相談ください。
長野・松本で離婚・不貞慰謝料にお悩みならまずは一度、ご相談ください。
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